借金問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 「借金が増えてしまい、返済できなくなった」
  • 「自己破産して借金をゼロにしたいが、会社に知られないだろうか」
  • 「借金で首が回らないが、住宅だけは手放したくない」
  • 「どの債務整理の方法がいいのかわからない」
  • 「住宅ローンの返済が厳しくなってしまった」

サポート内容

自己破産

借金の返済が追いつかないからと、別なところでお金を借りて、借金の総額を増やしてしまうこともあります。どうしても借金を返済できない場合は、自己破産を選択することで、借金がゼロになり、人生を再スタートさせることができます。
ただし、デメリットとしては、住宅や車など高価な財産は手放すことになり信用情報機関に債務整理に関する情報が登録されるため、新たな借入れがしばらくできなくなります。また、職業(保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者など)によっては、一定の期間は就くことができません。
借金問題でお悩みの方は、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。

任意整理

任意整理では、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に話し合いをして、無理なく返済していけるよう、借金を整理することができます。
弁護士が借金の状況を調べた上で、債権者との交渉を行います。例えば、今後の金利をカットする、支払い回数を増やして月額の負担を減らす、などの方法をとることができます。
裁判所を通さず、弁護士が代理人として行うため、国に履歴が残らず、任意整理をしていることを弁護士や債権者以外に知られにくいというメリットがあります。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てて、大幅に減額された借金を3~5年かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のように、借金をゼロにするわけではありません。
住宅ローンが残っている場合には、住宅を手放すことなく、借金を返済していくことができます。
ただし、継続的に一定の収入が見込めたり、無担保債務(住宅ローン等を除く)が5,000万円以下であることが必要だったりなど、クリアすべき条件があります。
個人再生には専門的な知識が必要になりますので、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

法人破産

法人破産とは、会社が債務超過や支払不能となり、経営を続けることが困難になった場合に、会社を清算する手続きのことをいいます。
法人破産は、裁判所を通した手続きが必要になります。申立てを行うと、裁判所から選任された破産管財人が会社の財産を処分して、債権者に公平に配当します。
会社の経営が苦しくなる前に、お早めに弁護士にご相談ください。

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