相続

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺産の分け方で親族同士が揉めて、話し合いが進まない」
  • 「遺言書に長男にすべて相続させるとあったが、納得できない」
  • 「多額の借金が残されていた。どうしたら相続放棄できるのか」
  • 「相続人同士で争わないよう、遺言書を作成しておきたい」
  • 「遺言書の内容を実行してくれるよう、執行者を指名しておきたい」

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあるので、話し合いは揉めてしまい、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
また、他の相続人と顔を合わせて交渉するという精神的負担もなくなります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことをいい、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がまったくなかったり、極めて少額であったりした場合には、侵害している相続人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは訴訟を起こします。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
ただし、遺留分侵害額の計算方法や遺産の評価は、専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺言書作成、執行

遺言書を作成しておくことで、亡くなった後の相続人同士の争いを避けることができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は公証人役場で保管してくれるので、偽造や紛失などのおそれもありません。
遺言書の内容を実現することを「遺言の執行」といい、実行する遺言執行者を遺言書内で指定しておくことができます。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きから相続問題まで一任することができます。

相続放棄

遺産相続は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象になるので、ご注意ください。
負債が多い場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。この期限を過ぎてしまうと、多額の負債を背負うことになりかねません。できるだけ早く弁護士にご相談ください。
また、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、よく検討した上で対応することをおすすめします。

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